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任意整理とは

任意整理という言葉を聴いたことがありますか?任意整理とは、司法書士さんや専門の弁護士さんを通して債権者に借金の返済方法を提示・相談・和解案をまとめてもらって返済しやすいプランで借金を返済していく仕組みのことなんです。手順としては、まず司法書士さんや専門の弁護士さんに相談して借金の取立てを止めてもらいます。次に利息制限法に基づき利息の再計算をしてもらいます。(大多数の金融会社は、この利息制限法より上回る利息を取り立てていますから、この段階で利息が下がる可能性が高いのです)そして再計算された数字を基に毎月返済可能な額を出してもらいます。その上で司法書士が債権者に直接会い、返済プランを提示します。債権者が返済プランに合意すれば、プランに従って毎月決められた金額を返済していくことになります。

    任意整理のメリットは多重債務が一本化されるので、毎月の返済額が少なくて済む点。そして利息制限法以上に払い過ぎた利息(過払い金)が帰ってくる点。自己破産とは違い、裁判所へ行く必要もなく破産者名簿や官報に名前を記載されることもないので、誰にも知られないで済む点等が挙げられます。対してデメリットは、しばらくの間はクレジットカードの作成や新たな借金が出来なくなる点。そして金融業者間で共有される「ブラックリスト」に要注意人物として名前が載ってしまう点が挙げられます。
    ですが、デメリットよりメリットの方がはるかに大きいので任意整理をする価値は大きいです。多額の借金でお悩みの方は、一度司法書士さんや過払いに詳しい専門弁護士さんに相談されてみられると良いでしょう。

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